開業と入会手続きについて

宅建業の免許申請から営業ができるまで

新規に宅建業を行う方は、宅建業の免許を受けなければなりません。
免許を受けましたら営業保証金(1000万円)を法務局で供託、または宅建協会へご入会していただき開業となります。

① 免許申請書提出

申請書

協会で配布しています。こちらよりダウンロードもできます。正本1部、副本2部作成してください。

申請先

事務所所在地の管轄の地域振興局に提出してください。
こちらからご確認ください。

申請料

県収入証紙 33,000円

② 入会願出書等提出

免許申請書の提出と同時に宅建協会の本部又は事業所に入会願出書、同意書、略歴書、従事する者の名簿、入会申込書(業協会)、入会申込書(保証協会)を提出してください。入会審査の日程調整をさせていただきます。

入会願出書等はこちらからダウンロード可能です。

③ 入会書類提出

②以外の書類を本部又は事業所へ提出してください。

入会書類はこちらからダウンロード可能です。

④ 入会審査会

協会担当役員が面接審査をさせていただきます。

  1. 免許の申請から約1ヶ月半程で県庁から免許番号通知ハガキが届きます。
  2. 免許がおりるまでの間に入会審査会を行います。

新潟県より免許が下りたら…

⑤ 入会金、分担金等のお振込み

入会金等の支払いのタイプ(一号会費会員・二号会費会員一括支払・二号会費会員分割支払)を選択いただき、ご請求をさせていただきます。
分担金納付後、1週間以内に保証協会が東京法務局へ供託いたします。

⑥ 社員資格証明書の発行

入会が認められると、「社員資格証明書」を2通発行します。

⑦ 免許証受理

管轄の地域振興局へ「社員資格証明書」2通を提出してください。
宅地建物取引業者免許証がもらえます。

⑧ 営業開始

ご希望の場合は、開業相談を受付ております。
(免許後、社員資格証明書の届出後でなければ営業開始はできません)

※国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合)申請の場合は上記と若干異なります。

入会のお問い合わせはこちら

詳しいパンフレットの請求はこちらから(TEL. 025-247-1177