宅建業関係書式のダウンロード

令和7年4月1日より申請様式の大幅な追加及び修正がございます。新潟県ホームページをご覧ください。

尚、新潟県宅建協会のみ(保証協会等)に提出いただく書類がありますので宅建協会までお問い合わせください。

宅建業者免許関係

免許更新の手続き

宅地建物取引業者免許の有効期間は5年です。ただし、この有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新を受けなければなりません。

免許更新の申請期間は、業法施行規則第3条で有効期間満了日の90日前から30日前までと定められています。

免許更新の手続きの流れ

宅建協会より更新案内ハガキを郵送します

※有効期限の90日前頃

更新書類をそろえてください

※正本1部、副本2部作成(計3部の内2部を提出、1部は貴社控え)

※免許更新申請書類は左上肩1カ所にパンチで穴をあけて綴じひもで綴ってください

※「社員資格証明書」は令和7年4月より不要となりました

手数料33,000円をお支払いください。
現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。

<納付方法>

  • 電子申請システム(クレジットカード、ペイジー)
  • 窓口キャッシュレス(クレジットカード、QRコード、電子マネー)

下記窓口でキャッシュレス決済による手数料の納付が可能です。

※地域振興局、県庁土木部都市局建築住宅課

有効期限満了日の30日前までに地域振興局へご提出ください

免許更新による報告書」をご提出ください

※FAX・ご持参又はご送付にてご提出お願いいたします。FAX:025-247-7255

新潟県から免許更新完了のハガキが届いたら、

地域振興局で「免許証」「ハガキ」「印鑑(認印可)」を持参し、新しい「免許証」を受け取ります

免許更新完了

※免許有効期限満了日前後に新しい手帳をお送りします

※現在の手帳は会員各位により破棄して下さい

免許の変更・廃業等手続き

宅地建物取引業者の「商号又は名称」「代表者氏名」「役員(法人の場合)等」「事務所の名称及び所在地」「専任宅地建物取引士」に変更があった場合、その日から30日以内に届け出なければなりません。

商号又は名称・代表者・事務所所在地の変更・従業者の増減

変更届出の手続きの流れ

変更届出書類を作成してください

必要部数

  • 様式第3号の2、様式第3号の4、様式第3号の5、第2号様式は、正1部、写し4部 合計5部
  • 添付書類等は、 正1部、写し2部 合計3部

地域振興局へ5部ご提出ください

※大臣免許の会員各位は、直接所管地方整備局に提出

※振興局で押印された書類が3部戻ります(1部は貴社控え、2部を協会支部係に提出)

宅建協会へ2部ご持参又はご送付

※商号、代表者の変更、事務所の移転又は支店の廃止の場合は正会員名簿登録事項変更届2部も同封ください

※代表者変更の場合は、新代表者の連帯保証書及び印鑑証明書も必要です

その他

よくあるご質問

従業者証明書番号はどうやって決めるの?

従業者証明書番号は宅建業者が自ら作成して発行します。

一定のルールがありルールにそって作成をお願いします。

最初の2桁は雇用された年の西暦の下2桁を、次の2桁は雇用された月を「01」から「12」で付番し、第5ケタ以降は従業者ごとに、重複が無いように代表者から始まる通し番号を振ります。

電子申請のメリットは?

電子申請について こちらをご覧ください。

  • 更新手数料がお得!電子申請なら33,000円→26,500円に割引きされます。
  • 窓口不要!パソコンやスマートフォンからいつでも申請可能です。
  • 申請情報はeMLITで管理されるため、紙書類の保管が不要です。
  • 過去の申請情報を活用できるため、入力の手間を軽減されます。