取引士関係書類ダウンロード
宅地建物取引士試験申込から宅地建物取引士証交付まで
宅地建物取引士試験
申し込み(7月頃)/試験日(10月) 詳細は宅建試験へ
試験合格(12月頃)
実務経験が2年以上ある方
実務経験が2年未満の方 登録実務講習受講
宅地建物取引士資格登録申請
申請先:新潟県建築住宅課
登録完了(新潟県建築住宅課から通知が届きます)
申請から登録まで約1ヶ月かかります
試験合格日より1年未満の方 宅地建物取引士証交付申請 宅建協会へお越しください
試験合格日より1年を超えている方 法定講習会受講 宅建協会へお問い合わせください
登録申請
宅地建物取引士の登録申請については、新潟県HPをご確認ください。
受付場所:新潟県建築住宅課 025-280-5439
登録移転申請
宅地建物取引士の登録移転申請については、新潟県HPをご確認ください。
申請場所:新潟県建築住宅課 025-280-5439
交付申請(一年以内)(他県受講)
宅地建物取引士証交付申請 (合格して一年以内の方)
申請書類
- 宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2) [PDF] [Excel]
- 顔写真 2枚(カラー、縦3cm横2.4cm、顔の大きさ2㎝以上) ※写真の顔の大きさは画像のとおり(交付申請書用1枚、取引士証用1枚)
- 取引士証の郵送を希望される方は、宛名を記入した返信用封筒をご送付ください
- レターパックライトの場合※ポスト投函のため発送が早い※折り曲げて申請書類も含めレターパックライト等にて送付ください
- 簡易書留の場合※レターパックより1日発送が遅れます※434円切手を貼った長3サイズの封筒
- 「宅地建物取引士資格登録について」という(登録通知書)はがきのコピー ※宅地建物取引士資格登録が完了すると、県から申請者へ届くはがきです。
写真撮影の注意
※6ケ月以内に撮影した正面向きの顔写真
※顔の大きさが2㎝以上になるように撮影してください。図を参照。
※胸部から上、無帽無背景のもの(コンクリート壁は不可)
※デジタルカメラで普通紙に印刷したものは不可
※家庭用ポラロイドカメラで撮影した写真は不可
※自動撮影機の場合は履歴書サイズで撮影し、上記サイズに合わせてください。
手数料
新潟県証紙4,500円(協会では販売しておりません) Web決済はこちらから「利用者登録をしない」クリックし決済をしてください。
受付期間
合格後、1年以内の申請
申請先
(公社)新潟県宅地建物取引業協会支部係(TEL. 025-247-1177)(郵送可)〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 新潟県宅建会館
法定講習会を他県受講された場合の交付申請
詳しくはこちらから
宅地建物取引士証 紛失届
申請書類
- 法定講習受講時に交換すべき証が見当たらない場合、自宅内にて紛失と記入(届出日は記入しない)
- 自宅、事務所、引越等で紛失の場合(届出番号は記入しない)
- 屋外で紛失の場合、警察から紛失届番号をもらい、紛失届に記入
受付時間
随時又は法定講習会申込時
申請先
(公社)新潟県宅地建物取引業協会(郵送可)〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 新潟県宅建会館
資格登録簿変更登録申請手続き
登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)があった際に申請します。
新潟県宅建協会の窓口へのご来館または申請書類の郵送によるお手続きが可能です。
※宅建業者が行う専任の取引士等の就退任に伴う変更届は、宅建業者として免許権者に届け出るものであって、その届け出により取引士個人の登録簿の内容が、自動的に変更されることはありません。
氏名変更の場合
写真撮影の注意
※6ケ月以内に撮影した正面向きの顔写真
※顔の大きさが2㎝以上になるように撮影してください。図を参照。
※胸部から上、無帽無背景のもの(コンクリート壁は不可)
※デジタルカメラで普通紙に印刷したものは不可
※家庭用ポラロイドカメラで撮影した写真は不可
※自動撮影機の場合は履歴書サイズで撮影し、上記サイズに合わせてください。
住所変更の場合
本籍変更の場合
勤務先変更の場合
申請先
(公社)新潟県宅地建物取引業協会支部係(TEL. 025-247-0105)(郵送可)〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 新潟県宅建会館
その他
郵送で送付する場合
申請書と取引士証を送付される際は、簡易書留等送付状況を確認可能な方法で送付願います。
受取時、郵送を希望される方は、返信用封筒(レターパックまたは434円分の簡易書留料金の切手を貼付した長3サイズの封筒)を同封してください。
宅地建物取引士証 再交付申請
申請書類
- 宅地建物取引士証再交付申請書(様式第7号の5) [Excel] [PDF]
- 申請手数料4,500円
県証紙を再交付申請書第二面に貼付するかWeb決済ご利用の際は「利用登録をしない」を選択してください。
Web決済はこちら - 顔写真 1枚(カラー、縦3cm横2.4cm、顔の大きさ2㎝以上)
- 取引士証紛失届 (汚損または破損の場合は不要) [Excel] [PDF]※外で紛失の場合、警察から紛失届番号をもらい、紛失届に記入※盗難の場合は、盗難届を警察へ提出し、警察から紛失届番号をもらい、紛失届に記入
- 取引士証(汚損、破損の場合)
- 受取時、郵送を希望される方は、返信用封筒(レターパックまたは434円分の簡易書留料金の切手を貼付した長3サイズの封筒)
写真撮影の注意
※6ケ月以内に撮影した正面向きの顔写真
※顔の大きさが2㎝以上になるように撮影してください。図を参照。
※胸部から上、無帽無背景のもの(コンクリート壁は不可)
※デジタルカメラで普通紙に印刷したものは不可
※家庭用ポラロイドカメラで撮影した写真は不可
※自動撮影機の場合は履歴書サイズで撮影し、上記サイズに合わせてください。
受付期間
随時
申請先
(公社)新潟県宅地建物取引業協会支部係(TEL. 025-247-0105)(郵送可)〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 新潟県宅建会館
備考
取引士証を同封して申請書を郵送で提出する場合は、簡易書留等で送付願います。
返納・登録削除
宅地建物取引士死亡等手続き
宅地建物取引士が、死亡したとき又は欠格要件に該当したときに届出ます。
欠格要件については、建築住宅課住宅宅地係へお問い合わせください。
提出書類
受付期間
- 死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内に相続人が届け出てください。
- 欠格要件に該当の場合、その該当した日から30日以内に届け出てください。
申請先・お問い合わせ
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎 6階
新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係
TEL. 025-280-5439
宅地建物取引士証返納手続き
登録を消除する場合、取引士証が失効した場合、亡失した取引士証を発見した場合に届出ます。
申請書類
- 宅地建物取引士証返納届(第8号様式) [PDF]
- 宅地建物取引士証
受付期間
随時
申請先
(公社)新潟県宅地建物取引業協会支部係(TEL. 025-247-1177)郵送可)〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 新潟県宅建会館
手数料
なし